2013-05-14 第183回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
ベトナムにおきましては、平成十九年一月に、植物検疫法で病害虫のリスクアナリシスを行った上で、輸入植物検疫許可証を与えることを規定しております。日本産のリンゴ生果実については、二十三年九月からこの許可証の発行が停止され、輸出ができなくなっているという状況にございます。現在、輸出再開に必要な病害虫のリスクアナリシスに必要な情報を提出して、専門家間で協議しているという状態でございます。
ベトナムにおきましては、平成十九年一月に、植物検疫法で病害虫のリスクアナリシスを行った上で、輸入植物検疫許可証を与えることを規定しております。日本産のリンゴ生果実については、二十三年九月からこの許可証の発行が停止され、輸出ができなくなっているという状況にございます。現在、輸出再開に必要な病害虫のリスクアナリシスに必要な情報を提出して、専門家間で協議しているという状態でございます。
今、先生から御指摘ありましたような植物検疫の関係でございますけれども、まず、中国におきましては二〇〇三年の二月に輸入植物及び植物生産物のリスク分析管理規定というものが施行されておりまして、こちらの方でまだ輸入実績がない品目ですとかあるいは輸入数量が極めてわずかな品目につきまして、事前に病害虫の侵入がないかどうかというリスク分析を受けなければならないという問題がございます。
例えば、水際におきます輸入植物検査で検疫有害動植物が発見された場合には、消毒または廃棄の措置を講ずることによりまして、海外からの病害虫の侵入を適切に防止をするとともに、海外から新たに重要病害虫が侵入した場合などには、緊急防除によりまして適切に防除が行われたところであります。
輸入植物検疫が四月の一日から強化されておるわけでございますが、新聞等によりますと、事実上の輸入制限ではないだろうかというような報道がなされ、消費者、外食産業等につきまして、品薄になり価格の値上がりがあるのではないかという懸念が叫ばれているわけでございます。
○木下政府参考人 輸入植物検疫におきます検査体制でございますけれども、従来から業務量に応じまして植物防疫官を適切に配置する等、検査体制の整備に努めてきているところでございます。 今後とも、病害虫の侵入、蔓延の防止に万全を期するため、その充実に努めてまいる所存でございます。
輸入植物の検疫に要する時間でございますが、これは植物の種類あるいは量によって若干の違いはございます。その中でも特に迅速化が要求されます切り花、これについて見てみますと、検査自体は二十分程度で終わるという状況になっております。ただ、申請から書類手続が全部終わるまで、例えば朝申請がなされれば午前中には終わってしまうという検査体制をしかせてもらっておるわけでございます。
それから、輸入植物がふえるに伴いまして、植物検疫体制の強化が必要になるのではないか、こういうお尋ねでございます。植物検疫につきましては、まず、外国からの有害動植物の侵入防止ということで、植物を輸入できる海の港並びに空港、これを定めております。その全国各地の主要輸入港に植物防疫所の組織を置きまして、植物防疫官を配置をしているということでございます。
続きまして、輸入植物の検査手続の電算化が今後実施される港なり空港はこれからどのように展開されていくのか、具体的にどこから手始めにされていくのか、今後の電算化の予定についてお聞きしたいと思います。
○高木(賢)政府委員 御指摘のように、輸入植物 の検査手続の電算システムの利用に際しまして、利用者の秘密が他に流れるということは大変な問題でございます。そこで、磁気資格者識別カード、いわゆるIDカード、パスワードなどのさまざまなチェックシステムによりまして、この秘密が他に流れることのないように十分配慮してまいりたいと考えております。
○高木(賢)政府委員 輸入植物の検疫手続の電算化につきましては、平成九年度から開始するということを目指しておるわけでございます。これにつきましては、植物防疫法上の指定港であり、かつ税関の通関手続が既に電算化された港で、輸入植物の電算システムの利用頻度が高いと見られるところがら実施するということを考えております。具体的には、海の港であれば横浜港、空港では成田空港を考えているところでございます。
本法律案は、最近における植物検疫をめぐる諸情勢の変化に対処し、国際植物検疫を的確に実施するため、国際植物検疫の対象となる有害動物及び有害植物の範囲を定めるとともに、輸出国の栽培地における検査を必要とする特定の植物についての検査証明書の追加、電子情報処理組織による輸入植物の検査手続の導入等の措置を講じようとするものであります。
また、輸入植物の安全性や環境保全に対する国民の関心の高まりに対応して、今後とも植物検疫制度に対する国民の信頼性を確保するため、積極的に植物検疫に関する情報提供を行うこと。
○国務大臣(大原一三君) 先ほどもお答えしたところでありますが、植物防疫法は、輸入植物の検疫を行い、有害な動植物の国内での蔓延を防止するということが目的であることはもう御承知のとおりであります。 今回の改正では、近年の植物輸入の増加、さらにまた質的多様化というようなことを考えまして、有害動植物の危険性が高まっていることは事実であります。
○政府委員(高木賢君) 植物検査手続の電算化につきましては、輸入者が輸入の申告とあわせて植物の輸入の届け出を同時に行うということを可能とすることによりまして、輸入植物の検査手続の迅速化を図るということを目的としておるものでございます。したがいまして、植物防疫法上の指定港となっており、かつ税関の通関手続が既に電算化された主要な港、空港におきまして平成九年度から実施をすることとしております。
第五に、輸入植物の検査手続につきまして、電算化を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
これは輸入植物の検査において害虫が発見された場合の消毒方法として一般的に用いられている薬剤でございますけれども、この薬剤を用いまして薫蒸いたしました場合に、私どものデータでこの基準値を超えるという事例があるということを把握いたしましたので、そのことを厚生省に御説明を申し上げたという事情でございます。
この植物検疫の際に、輸入植物の検査におきまして害虫が発見された場合、その消毒方法といたしまして臭化メチル薫蒸が一般に行われております。厚生省が提案しました基準値案では、臭化メチル薫蒸を実施した場合、これを超える残留例がありましたために、その事情を厚生省に説明したものでございます。
現在全国の主要空海港九十八カ所に設置されました植物防疫所、これには支所、出張所を含みますけれども、ここにおきまして七百六名の検査官を配置いたしまして、植物防疫法に基づき輸入植物等の検査を実施しているところでございます。 植物検疫の実施に当たりましては、従来から的確かつ円滑な実施に努めてきているところでありますけれども、前回の野菜の緊急輸入に際しましても適切に対処してきたところでございます。
現在、主要海空港九十八カ所に設置されました植物防疫所、これには支所、出張所含めますけれども、九十八カ所に設置されました植物防疫所において、七百六名の検査官が植物防疫法に基づき輸入植物等の検査を実施しております。 本法律によりまして輸入促進地域が設置されました場合には、輸入貨物の流通の円滑化という本法の趣旨を踏まえまして、輸入植物等の実態に即しまして植物検疫体制の充実を図っていく所存でご熟す。
参考といたしまして、輸入植物を検査する植物防疫官は六百五十名、こういうことになっておりまして、まだまだ私は不備であると思いますが、この点厚生省、いかがですか。
○及川順郎君 輸入植物の病虫害をチェックする人が六百人以上いるというぐあいに聞いているわけですね。これに対して七十五人というのは、私たちの食生活の安全を守るということではお寒い 体制ではないかと思いますけれども、現在審議しておりますこの予算の中でこれを十倍ぐらいにする計画を持っていらっしゃいますか。
農産物の輸入がふえるに伴いまして、ここ数年輸入植物の検査実績も大きく増加しております。一番新しい昭和六十一年度の実績を見ますと、前年度に比べ栽植用植物や球根類、こうした個数計算のものは総計で一二二・六%、栽植用種子、果物類、穀類なんかのキログラム計算のものは一七〇・二%となっております。これは当然職員の負担が重くなってまいります。
ここ数年、輸入植物の検査実績も大きく増加してきていることは先ほど申し上げましたけれども、先ほどは前年度比で申しましたが、同様に栽植用植物や球根類など個数計算のもの、それから栽植用種子、果物類、穀類などのキログラム計算のものをそれぞれ昭和五十七年度と比較しますと、個数計算のものは一七〇・二%、キログラム計算のものが二二四・二%と大変な勢いであります。これは六十一年度の数字であります。
まず輸入植物の検疫の関係で申しますと、昭和四十年から五十九年、こういうふうに見ますと、栽培用植物あるいは球根、種子、生果実は大変増加を示しております。例えば植物で見ますと、昭和四十五年七十五万三千個のところ、現在は一億二千万個くらいという大変な倍率でふえております。生の果物でございますが、昭和四十年が四十一万二千トンのところ、現在百三十一万六千トン、これも三倍以上、こういうようなことでございます。